結局、らちが明かないまま時間切れ(泣)
次の日は関西に飛ばねばならず、悶々としたまま霊園を後にしたのだ。
基本、改葬許可証は永代納骨堂や墓を新しくする時に要る。
なので、散骨や自宅供養などの場合は要らない、と言うこれまた良く分からない道理なのである。
あるが・・・・・・・・・・・・・・・
そんなよく分からない道理でも、法律は法律、埋葬法第9条を犯すわけにはいくまい!!
ならば最悪‥‥‥‥許可証が下りるまで、しばらく実家に骨を収めておくしかないのか????
そんなこんなで悩みながらの関西旅を終え、週明けに環境課に相談してみたのだ。
ええっ??そんなことってあるんですね??初めて聞きました??
開口一番、担当者さんは言うのだが、実際、今私がそんなことになってます・・・・・・・・・ハイ(汗)
分かりました!!それでは霊園側に支払っている管理料のコピーをください。
領収書でいいんですね???
ハイ。それで取り合えず、許可証を出す手続きをしますので。
は・・・・はい・・・・・・
霊園から正式な埋葬許可書が出たらそれを提出してください。
分かりました!!
それにしても・・・こんなことってあるんですねえ・・・・・・・・・・
ありましたねえ・・・・・・・・・・・・・
たまたま、地域猫でお世話になっている担当のМさんも居て、心強いことこの上なかったのだが・・・・・・・・・・・
【前例が無い】
昔から銀行をはじめ、よく言われた言葉だ(大汗)
前例なら、今、私が作ってるじゃないですか!!
そう言い返して、抗ってきたのだけれど(泣)
よもやまさかで、改葬許可証に関しても前例が無いとは思わず(汗)(汗)(汗)(汗)(汗)
物凄〜い疲労感に襲われるのでありました。
2019年08月18日
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